相続放棄 | ARO司法書士法人

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相続放棄

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業務内容

CONTENT

後悔しないための正しい決断

相続放棄とは、故人が残した財産や負債を一切引き継がないという選択肢です。通常、相続人は故人の財産だけでなく、借金や負債も引き継ぐ可能性があります。しかし、相続放棄をすることで、こうした負担を回避することができます。

相続放棄をする場合は原則、被相続人(亡くなった方)が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

この手続きを行うことで、相続の権利や義務を放棄し、財産や負債を一切受け継がない状態となります。

ご相談の流れ

FLOW

無料でのご対応
費用が発生するご対応
01
ご予約
お問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
02
ご相談
司法書士による無料相談を行ないます。
03
ご提案・お見積もり
お客様に合った業務内容やお見積もりのご提示をいたします。
04
調査
資料の収集を開始いたします。
05
具体的なご提案
相続放棄手続きのご提案をいたします。
06
実行
相続放棄の申立ての実行に移ります。

料金目安

FEE

相続放棄の申立て

相続放棄の申立書の作成

50,000円~

※遺産総額により変動します

お問い合わせ

CONTACT

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私たちが力になります。
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