業務内容
CONTENT

後悔しないための正しい決断
相続放棄とは、故人が残した財産や負債を一切引き継がないという選択肢です。通常、相続人は故人の財産だけでなく、借金や負債も引き継ぐ可能性があります。しかし、相続放棄をすることで、こうした負担を回避することができます。
相続放棄をする場合は原則、被相続人(亡くなった方)が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この手続きを行うことで、相続の権利や義務を放棄し、財産や負債を一切受け継がない状態となります。
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相続放棄とは、故人が残した財産や負債を一切引き継がないという選択肢です。通常、相続人は故人の財産だけでなく、借金や負債も引き継ぐ可能性があります。しかし、相続放棄をすることで、こうした負担を回避することができます。
相続放棄をする場合は原則、被相続人(亡くなった方)が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この手続きを行うことで、相続の権利や義務を放棄し、財産や負債を一切受け継がない状態となります。
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50,000円~
※遺産総額により変動します
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